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新しい手当を作ったら、必ず実施することとは?
今日は、手当を新しくしたら、必ずやったほうが良いことについてお話をします。
過去に手当を新設した時に、職員さんからの反応がない、反応が薄いという
事業所は、以下の方法を、お試し下さい。
それは、「手当についての説明会(勉強会)」を行うことです。
メリットとしては、
・ 手当を作った社長の思いを伝えられる(職員さんの反応を引き出しやすい)
・ こんな手当が欲しい、実際の現場でのアイデア等が聴ける
・ 日頃感じている、労働条件、労働環境のモヤモヤを解消できる
デメリットとしては、
・ 給与全般の不満についてを話を聴く、説明会になる可能性がある
・ 説明の中で、労働基準法などの法律に関する説明が必要になる
・ 業務の不満、人員の不満など、他の課題に飛び火することもある
デメリットにある、
職員のみなさんからのご不満や、
労働基準法について労働条件や環境についての説明
介護保険法、介護報酬の通達についての説明などについては、
社長さんと一緒に、私が説明会や勉強会に同席することで、
職員さんに向けて、説明することが出来ます。
定期的に、職員のみなさんからの質問を募集して、解消していくほうが
みなさんの不満等が小さいうちに解消することも可能です。
説明会では
① 今回、この手当を導入することになった経緯、理由
② 具体的な報酬額、モデル給与
③ 記録法や、給与のスムーズに支給するための回数の報告法
等について話をします。
特に①経緯や理由が抜けると
職員さんの反応が悪くなります。
中には、「また面倒なことを、現場に押しつけて・・」のように誤解する職員さんもいるかもしれません。
社長さんに、説明会や勉強会をしましたか?と質問をすると、
説明会の代わりに
・ 朝礼で1回、説明したから
・ この説明文書を作成して配布したから
・ 管理者やサービス提供責任者に説明したから
という回答が返ってきます。
もちろん、それで上手く行っている事業所もあるかと思いますが
実際に新しい手当が、制度として動いていなければ、
動くまで説明を継続する、職員さんが業務が出来る様に支援する必要が出てきます。
説明会や勉強会の他に、個別面談等も有効です。
とはいえ、何度も何度も、複数の職員に説明するのは手間ですよね。だからこその、説明会です。
なお、説明会も、動画にしておけば、回数を減らすことが出来ます。
説明会をするときは、ZOOMの録画機能を使って記録すると、それが動画になります。
特に集団の前だと、盛り上がってしまい、建設的な意見も含め、いろいろな意見を話すタイプであれば、
説明会、勉強会前に個別で対応し、意見を聴いておくと、説明会がスムーズに進むと思います。
説明会、勉強会等を開催して、新しい手当を職員のみなさんに理解してもらい、
実施に繋げましょう。
この書類と、この記録を押さえよう。
みなさん、こんにちは。
今日は、実地指導対策のために準備しておくとよい書類についてお話しします。
書類は、大きく分けて2種類、
① 利用者ごとに必要な書類
② 運営で必要な書類 に分けられます。
実地指導がある場合は、
① 現場の職員
② 社長さん、事務担当
が用意する方が良いと思います。
★ 利用者毎に必要な書類
1)サービス契約の書類
□サービス契約書、□重要事項説明書、□個人情報使用同意書
2)被保険者の書類
□介護保険証の複写、□負担割合証の複写
3)ケアプランと個別サービス計画書の書類
□居宅サービス計画(ケアプラン)、□サービス担当者会議資料(照会資料含む)
□(介護予防)個別サービス計画書、□ケアマネ向けモニタリング報告書
4)利用者記録の書類
□利用者カルテ(□アセスメント、□サービスの実施記録、□加算の記録、□評価用紙)
5)レセプト関係の書類
□レセプト関係書類(□介護給付費請求書・明細書、□サービス提供票、
□サービス実績票、□請求書領収書控、□キャンセル代の記録)
★ 運営書類系
6)運営規程、運営に関する書類
□運営規程、□平面図、□業務日誌、□送迎日報、□バイタル表
7)人配配置基準の書類
□勤務形態一覧表(勤務シフト表)、□専門職の資格証、□タイムカード、
□労働契約書、□入社時の秘密保持誓約書、□退職時の秘密保持誓約書
8)事故報告書等の書類
□事故報告書、□ヒヤリハット報告、□苦情・クレーム対応、
□消防計画(避難訓練の記録)、□防災(地震、台風)計画
9)行政への提出書類
□開設時の申請書類、□変更届、□加算届け(関連書類含む)
10)処遇改善加算の書類
□介護職員処遇改善加算関係(□就業規則、□賃金規定、□賃金台帳、
□キャリアパス表、□研修記録)
特に後半6~10)にかけては、当日に追加資料として提出を求められるものもあります。
そのため、全部の書類を用意する必要はありません。
ただ、上記の書類をファイルにまとめておいて、指示されたら、書類を担当者に渡していくと、当日の指導がスムーズにすすみます。
またお互いにストレスなく確認が出来ると、通常は厳しい指導内容になりにくくなります。
どんな手当を設定すれば、職員のやる気が上がるのか?
今回は職員のやる気が上がる、具体的な手当の設定方法についてお話しします!
賃金制度をどう変えたら、みなさんのやる気が上がるのでしょうか?
それは、「出来高払い」の手当を設定することが1つの方法になります。
メリットとしては、
・ 頑張った人が、金銭面で評価されます
・ 社内で公募をするだけで、人が集まりやすくなります
・ 常勤、非常勤を問わずに設定すると、簡単な昇給になります
デメリットとしては、
・ 出来高なので、集計が必要になります
・ 計算ミスをすると、モチベーションが下がる可能性があります
・ 最初から、一定数の方々は、参加しないかもしれません
デメリットにある、「集計」に関してですが、
日報や、月報の作成、上司への報告時に、回数が分かるように工夫すれば
本人からの申請を、社長さん(給与担当)が許可する形でスムーズに対応することが出来ます。
このあたりの、集計方法や、システム導入に関しては、ご相談下さい。
どんな場合に、出来高払いの手当を設定するかというと
1)特定の曜日、時間に人手が足りなくなる業務がある
2)特定の人気の無い業務、クレームが上がってくる業務がある
3)新たに開拓したい、提供したい業務がある になります。
以下、例を挙げてみます
1)特定の曜日、時間に人手が足りなくなる
・ 時間帯
早朝(6:00~9:00)、夜間(18:00~22:00)に手が足りなくなる
手当案
早朝、夜間の勤務をしたら、1回〇円を支給
(早朝・夜間を1日2回した場合は、2回分となる)
・ 曜日
土曜日、日曜日
手当案
土曜日、日曜日に勤務をしたら、1日〇円を支給
また、その月の土曜日(日曜日)のシフトを全部出勤したら、
1月〇円を支給する(精勤手当の土曜日・日曜日バージョン)
・ 時期
お正月、お盆、GW手当
手当案
その期間に勤務をしたら、1日〇円を支給
期間を全部勤務したら、ボーナス支給
* 年度の始まりに、手当を支給することを職員に伝えておくこと。
* 時給で上げる、月1回の手当を支給するでは、職員へのインパクトがたりません。
2)特定の人気の無い業務、クレームが上がってくる業務がある
・ 人気の無い業務
送迎、入浴、雨の日の外回り業務
手当案
人気の無い業務を担当したら、1日〇円を支給
・ クレームが上がってくる業務
保険外サービス(自費)
特に保険外サービスは、クレームに繋がりやすいので行う場合は、
介護方法のスキルチェック、言葉使い、気遣いがあるか等をチェックしてから、業務を依頼しましょう
手当案
保険外サービスを行ったら、1件あたり〇円を支給
* 業務に取り組み始める時は、1日〇円タイプが良く、
ある程度慣れてきたら、月〇円(固定)と支給すると、その職員のルーティン業務となります。
3)新たに開拓したい、提供したい業務がある
・ 新たに開拓したい業務
営業業務
手当案
新しい居宅介護支援事業所、病院、他施設から紹介を受けたら、1件〇円を支給
・ 新たに提供したい業務がある
手当案
新たなサービスの契約を結んだら、1件〇円を支給する
みなさんの、参考になれば幸いです。
実地指導の確認項目は、減ったのか?増えたのか?
今日は、指導の確認項目の話をします。
先日、とある社長さんとお話をしていたら、「実地指導で確認される内容って、以前より減ったんだよね?」
と質問されました。
今日は、この質問にお答えしたいと思います。
結論としては、運営人員の項目に関しては整理されましたが、
介護報酬の項目に関しては、以前のままになっています。
特に変わらないと思っていた方が良いかもしれません。
実地指導については、令和元年5月30日の介護保険最新情報vol730として、以下の通達が出ました
「介護保険施設等に対する実地指導の標準化・効率化 等の運用指針について」
これにより、実地指導での確認事項が、以前よりも厳選されたという印象を持った方も多いかと思います。
以前よりも、確認される書類や項目が整理されたことで、対策が立てられやすくなりました。
詳しくは、こちらの通達をご覧下さい。東京都福祉保健局のサイトになります。
介護保険最新情報(厚生労働省通知・令和元年5月30日)Vol.730(PDF:674KB)
しかし、確認の項目が減ったのかと言われれば、みなさんが内部監査などで利用している「自主点検表」の
確認項目よりは減ったのは事実ですが、過去に実地指導で確認されてきた内容としては、特に減っていない印象があります。
また、今回の通達の内容は、「人員基準・運営基準」に限定されていて、「介護報酬」についての定めがありません。
そのため
「介護報酬の算定について、加算の要件について」は、特に変更がないため、今までどおりとなります。
個人的には、介護報酬についても、定めてもらうほうが、行政によって指導内容が異なるという事態が減ったのでは?と思います。
まとめ
実地指導で一番問題となる
「介護報酬の算定について、加算の要件について」は、この通達後も、特に変更はありません。
「人員基準・運営基準」については、簡略化されています。
そのため、「介護報酬の算定について、加算の要件について」は、今までどおり準備が必要になります。
実際に、行政の実地指導の結果でも、介護報酬の算定については、それなりに指摘されています。
加算を算定されている事業所さんは、しっかりと対策、準備をすすめていきましょう。
最後に、この通達の概要を確認します。
新しい手当を導入する時は、以下の質問が有効です。
今日は、売上が上がり、職員のやる気も上がる、
手当を新設するには、どうすれば良いか?についてお話をします。
私が、処遇改善加算制度について、事業所の社長さんに伺うときは、
現制度をいったん置いておいて、以下のような質問をします。
1)特定の曜日、時間、時期に人手が足りなくなる業務がありますか
2)特定の人気の無い業務、クレームが上がってくる業務がありますか
3)新たに開拓したい、提供したい業務がありますか
この回答を経て、新しい手当を作ることが多いです。。
もちろん、社長さんが以前から考えていた手当などについても確認します。
具体的な内容については、次の記事でご説明しています。
2022年6月15日の記事をご覧下さい。
聞き取った内容から、その制度がすぐに導入できるのか?否かを判定します。
サポートが要らず、そのまま始められる場合もあります。
しかし、導入にあたってサポートが必要になる場合もあります。
例えば、
1)導入できるように制度を設計をする
2)制度の説明会を設定する(中には勉強会をして、職員さんの意思統一まで、求めたほうが良い場合もあります)
3)就業規則(賃金規定に)条文を組み入れる
4)処遇改善加算制度として動かす(手当を支給する)
5)3ヶ月、6ヶ月ごとに制度を見直す
という感じです。
上記の手順は、一般的に面倒だと感じられると思います。
しかし実際に、新たな手当が、事業所により受け入れられるか、受け入れられないかは、
事業所の雰囲気により異なるのです。
そのため、新しい手当(特に出来高系の手当)を導入する場合は、説明会や説明資料などを利用して説明を行い、
職員さんの質問や、実際のオペレーションなどを説明して、導入しやすくします。
中には、説明会の前に個別に面談を持った方が良いタイプの職員さんもいますので、そのあたりも打ち合わせをします。
制度を毎年、変えるというのは正直手間が掛かります。
しかし、
社長さんが気持ちよく給与を支給出来る環境を作ること、
それを職員さんに説明し、職員さんが理解して、日々利用者さんにサービスを提供すること、
このどちらが欠けてしまうと、制度は上手く回りません。
とはいえ、お一人で説明会や勉強会を開催するのは、大変そうだと感じている場合は、是非ご相談下さい。
現場を経験しているスタッフとして、社労士として、社長さんと一緒に、制度の説明会、勉強会に参加します。
また職員さんの質問にも、一緒にご回答いたします。
説明会や勉強会は、職員のみなさんの誤解や、理解不足を補うことが出来ます。
何かご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。