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訪問介護事業所が、実地指導で指摘される内容ベスト6~10は?
今日は、実地指導でよく指摘される内容ベスト6以降についてお話しします。
実地指導対策として、何から手を付けたら良いか分からない・・という事業所は、
まずベスト5の対策を始めると良いと思います。
その対策が済んだ方は、ベスト6以降もご準備下さい。
この内容は、東京都福祉保健局で公開している報告書(令和元年度指導検査報告書)
から、リストにしています。
6)アセスメントを適切に実施した上で、訪問介護計画の作成及び変更を行うこと。
7)訪問介護員等の員数を常勤換算方法で2.5人以上とすること
8)変更した事項について速やかに届出を行うこと。
9)利用者に対する指定訪問介護の提供により事故が発生した場合は、速やか
に区市町村に連絡を行うこと。
10)サービス提供責任者について配置員数の基準を満たした上で、適切に配置すること。
どの指摘も、基本的な指摘事項であり、この内容を押さえていきましょう。
実地指導では、主にこの3つが確認されます。
1)人員配置状況の確認
2)運営状況の確認(ケアプラン、個別サービス計画書などの確認も)
3)報酬の算定の確認
6)アセスメントを適切に実施した上で、訪問介護計画の作成及び変更を行うこと。
・当日、確認されること
→事業所のアセスメントの記録があるか?
→訪問介護計画を更新する際に(一般的には、認定期間の更新時期、介護内容が変更される時)、アセスメントも同時に行われのが前提ですので、計画書の枚数=アセスメントの枚数は同じになります。
7)訪問介護員等の員数を常勤換算方法で2.5人以上とすること。
・当日、確認されること
→勤務形態一覧表(もしくはシフト表)とタイムカードを照らし合わせながら、訪問介護員等の員数が2.5人以上なっているか?
→2.5人には、管理者の時間は含まれません。サービス提供責任者の勤務時間は含まれます。特に、登録型ヘルパーは、常勤と違って、労働時間が細切れになるため、1日の労働時間を下記を参考にして、毎日記録して、出来れば勤務形態一覧表に残しておいてください。
Aヘルパー 7月4日
Bさん 10:00~10:59(59分)
Cさん 13:30~14:59(89分)
Dさん 16:30~16:59(29分)
Aさんが、
・自宅から直行直帰の場合(訪問時間内に記録まで済ませる)は、「計3時間」
→ 1回ごとの訪問で、自宅と訪問先を直行直帰している場合の計算法
・訪問後に、夕方に事務所に戻って、記録をする場合、
「3時間+事務所までの移動時間+記録時間」
8)変更した事項について速やかに届出を行うこと。
・当日、確認されること
→提出された平面図と、事務所内の配置どおりになっているか
→管理者、サービス提供責任者、訪問介護員などが、変更されているか
→以前に算定されていた加算は、現在でも算定されているか
→運営規程、重要事項説明書の内容が、現在の内容になっているか
9)利用者に対する指定訪問介護の提供により事故が発生した場合は、速やか
に区市町村に連絡を行うこと。
当日確認されること
・行政に報告が必要な「事故報告書」が、報告されているか?
→病院の受診が必要な怪我・病気について(行政に報告が必要な事故レベル)、報告されているか。
→事故の対応が適切か?
→事故により、利用者への賠償が必要な場合、賠償が行われているか?
10)サービス提供責任者について配置員数の基準を満たした上で、適切に配置すること。
当日確認されること
・利用者数にあわせて、サービス提供責任者が配置されているか?
利用者(直近3カ月) | サービス提供責任者(常勤換算) |
1~40名 | 1人 |
41~80名 | 2人 |
81~120名 | 3人 |
121~160名 | 4人 |
→ 利用者40人毎に常勤1名サービス提供責任者が必要になります。
次回は、後半の指摘事項についてお話しします。
ご質問があるかたは、お問い合わせ下さい。
介護職員等ベースアップ等支援加算が新設されました
今回は、10月からの処遇改善加算に新加算が追加されます。それについてお話しします。
図で見ると、
1階部分(処遇改善加算)と2階部分(特定処遇改善加算))の間にサンドイッチされています。
こちらは、今年の2月から9月まで行われている「介護職員処遇改善支援補助金」として支給されている内容を、
10月以降も引き続き行えるようにするため、処遇改善加算制度の新たな加算として新設されるものです。
現在、新しい書類のひな形が公開されています。
こちらは10月から支給されるために、8月末までに申請をしないといけません。
今年は、処遇改善加算の申請が山盛りですね(笑)。
ひな形については、こちらのサイトをご覧下さい。
新しい加算が追加されたため、改善計画書の「総括表」が変更になり、
別紙様式2-4個標ベースアップが追加されました。
ひな形自体は、介護職員処遇改善支援補助金で利用したひな形が流用されています。新加算の内容は?
新加算(介護職員等ベースアップ等支援加算)上記の図、黄色い部分
■ 対象:介護職員。
ただし、事業所の判断により、他の職員の処遇改善にこの処遇
改善の収入を充てることができるよう柔軟な運用を認める。
■ 算定要件:以下の要件をすべて満たすこと。
・ 処遇改善加算(Ⅰ)~(Ⅲ)のいずれかを取得していること
・ 賃上げ効果の継続に資するよう、加算額の2/3は介護職員等のベースアップ等(※)に使用することを要件とする。
※「基本給」又は「決まって毎月支払われる手当」の引上げ
今回、先ほどのサイトで、記入要領や記入例が公開されていますので、
10月から算定する事業所は、この「介護職員等ベースアップ等支援加算」分のみを申請することになります。
ひな形は、今回から、この3つの加算を記入出来るようになっていますが、
記入例をみると、処遇改善加算、特定処遇改善加算の欄は空欄になっています。
要件を見る限りでは、「介護職員処遇改善支援補助金」を受けていたかどうかの要件がないため、
この補助金を申請出来なかった新設事業所さんも、申請可能のようです。
申請に関して困っている
またこの機会に、処遇改善加算制度そのものを見直したいという社長様は、お気軽にお問い合わせください。
訪問介護事業所が、実地指導で指摘される項目、ベスト5は何!?
今日は、実地指導でよく指摘される内容ベスト5についてお話しします。
来週は、ベスト6~10以降についてお話しします。
実地指導対策として、何から手を付けたら良いか分からない・・という事業所は、
このベスト5の対策を始めると良いと思います。
それでは、ベスト5の発表です。
このリストは、東京都福祉保健局で公開している報告書(令和元年度指導検査報告書)から、作成しています。
訪問介護のへの指摘項目
① 勤務体制を確保すること。
② 居宅サービス計画の内容に沿った訪問介護計画を作成し、サービスを提供すること。
③ 介護報酬の算定等について、誤り(不備)があるので、是正すること。
④ 秘密保持のために必要な措置を講じること。
⑤ 提供したサービスの具体的な内容等を適切に記録すること。
どの指摘も、基本的な指摘事項であり、まずはこの内容を押さえると良いと思われます。
実地指導では、主にこの3つが確認されます。上記の項目は以下に分類されます。
1)人員配置状況の確認 ①
2)運営状況の確認(ケアプラン、個別サービス計画書などの確認も) ②④⑤
3)報酬の算定の確認 ③
それでは、各項目がどのように確認されるかを見ていきましょう。
1)勤務体制を確保すること。
・当日、確認されること
→ 原則として月ごとの勤務表を作成していますか?
→ 管理者、サービス提供責任者、訪問介護員等は誰なのか、わかるようになっていますか?(日々の勤務時間、職務の内容、常勤・非常勤の別、兼務関係)
2)居宅サービス計画の内容に沿った訪問介護計画を作成し、サービスを提供すること。
・当日確認されること
→ 利用者毎に、居宅サービス計画(ケアプラン)をもらっていますか?
→ このケアプランに沿って、訪問介護計画が作成されていますか?
→ またケアプランに位置付けられていないサービスを、訪問介護計画に勝手に位置付けて、提供していませんか?
3)介護報酬の算定等について、誤り(不備)があるので、是正すること。
・当日確認されること
→ 例)初回加算の算定について
サービス提供責任者が、指定訪問介護に同行しているかが、記録によりわかりますか?
4)秘密保持のために必要な措置を講じること。
・当日確認されること
→ 訪問介護員等に対し、業務上知り得た利用者及び家族の情報を
入社時と退職時に、秘密保持の誓約書等を取り交わしていますか?
→ また利用者の個人情報、家族の個人情報を用いる場合に、事前に文書で利用者と家族の同意を得ていますか?
5)提供したサービスの具体的な内容等を適切に記録すること。
→ 訪問介護員等が、サービスの提供の記録を適切に作成していますか?記録されていますか?
ご自身の記録について、上記が出来ているかどうかをご確認ください。
次回も引き続き、後半の指摘事項についてお話しします。
ご質問がある方は、お気軽にお問い合わせ下さい。
処遇改善加算の対象者は?拡げることも出来るの?
今日は、処遇改善加算の対象者についてお話をします。
今更?と思われる方もいるかもしれません。
誰に支給するか?とうのは、非常に大事な所なので、再度ご確認ください。
現在、処遇改善加算は
1)介護職員処遇改善加算と
2)介護職員等特定処遇改善加算の2種類に分かれています。
1)の介護職員処遇改善加算は、その名称通り、介護職員が対象となります。
そのため、介護職員意外の方に支給する場合は(例えば、デイサービスであれば、管理者や生活相談員)、介護職員として、勤務している必要があります。
この対象職員が誰なのかの判定は、勤務形態一覧表に記載している「職種」で判定されます。これを作成していない場合は、事業所独自のシフト表でもかまいませんが、職種の欄があるかどうかを確認して下さい。
「生活相談員」にも支給したい場合は、「介護職員」を兼務している状態が必要です。
例)生活相談員が、2人勤務している。
・サービス提供時間(営業時間)に、生活相談員が1人以上配置されている
・その条件を満たしつつ、週3~4日は生活相談員、週1~2日は介護職員とシフトを組む
2)の対象者については、原則介護職員が対象となります。
ただし、事業所の全職員を、下記のようにグループA・B・Cにわけて支給した場合は、
Cグループは、介護職員以外も対象になります。
介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和3年3月16日)
賃金改善の対象となるグループ
特定加算による賃金改善を行うに当たり、経験・技能のある介護職員を定義した上で、介護サービス事業所等に従事する全ての職員を以下のグループに割り振ること。
a 経験・技能のある介護職員
介護福祉士であって、経験・技能を有する介護職員と認められる者をいう。具体的には、介護福祉士の資格を有するとともに、所属する法人等における勤続年数10年以上の介護職員を基本としつつ、他の法人における経験や、当該職員の業務や技能等を踏まえ、各事業者の裁量で設定することとする。
b 他の介護職員
経験・技能のある介護職員を除く介護職員をいう。
c その他の職種
介護職員以外の職員をいう。
とはいえ、Cグループを作ると、改善計画書、実績報告書の難易度は上がります。
以上のように、特定処遇改善加算であれば、対象者を介護職員以外にも拡げることが
出来ますので、介護職員とその他の職員で、給与の格差がみられ、それを改善したい場合はCグループの設定もご検討下さい。
何かご不明な点があれば、ご質問ください。
実地指導の日程は変えられる?変えられない?
今日は、実地指導の日程を変えることが出来るのかについてお話しします。
実地指導の通知は、突然やってきます。
以前は、2週間前の日付が多かったのですが、最近は以前ご紹介した通達から
1ヶ月前が基本となっているようです。
日付がきちんと記してあるので、日程などは変えられないような印象があるかと思いますが、理由を話せば、あとの日程で調整してくれることもあります。
私が知っている延期の理由としては、
・ その日程のその時間では、訪問の調整がつかない
・ 施設のオープン日が直前
・ 職員の急な退職のため、人員の調整が付かない
・ 管理者の家族が急病で、しばらくは看護が必要になった というものでした。
事業所としては、準備期間をある程度確保したいという気持ちがあり、
ずらせるならずらして欲しいと考えている管理者さんも多いのではと思います。
正当な理由があれば、自治体の担当に、変更を申し出ることが出来ることを
覚えておいてください。
とはいえ、指導当日が延期された!と安心してしまっては、意味がありません。
準備を粛々と進めましょう。
過去に3回延期したという、社長さんを知っています。
最終的には、これ以上の延期は無理ですと言われ、指導が実施されました。
結果を聞いてみると、通常よりも厳しめな印象を受けました(延期との因果関係はわかりません)。
自治体もスケジュールに沿って、
通所介護 年間〇件、
訪問介護 年間×件
といった形で実施していますので、
変更は難しいと、電話口で説明される自治体もあるようです。
理想は、いつ実地指導に入られても困らないように、準備をすすめておくのが良いのは言うまでもありません。
それを実現するためにも、必要な書類、必要な記録を準備していきましょう。
準備に関して、ご質問などありましたら、お気軽にご相談下さい。