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介護職員等ベースアップ等支援加算が新設されました
今回は、10月からの処遇改善加算に新加算が追加されます。それについてお話しします。
図で見ると、
1階部分(処遇改善加算)と2階部分(特定処遇改善加算))の間にサンドイッチされています。
こちらは、今年の2月から9月まで行われている「介護職員処遇改善支援補助金」として支給されている内容を、
10月以降も引き続き行えるようにするため、処遇改善加算制度の新たな加算として新設されるものです。
現在、新しい書類のひな形が公開されています。
こちらは10月から支給されるために、8月末までに申請をしないといけません。
今年は、処遇改善加算の申請が山盛りですね(笑)。
ひな形については、こちらのサイトをご覧下さい。
新しい加算が追加されたため、改善計画書の「総括表」が変更になり、
別紙様式2-4個標ベースアップが追加されました。
ひな形自体は、介護職員処遇改善支援補助金で利用したひな形が流用されています。新加算の内容は?
新加算(介護職員等ベースアップ等支援加算)上記の図、黄色い部分
■ 対象:介護職員。
ただし、事業所の判断により、他の職員の処遇改善にこの処遇
改善の収入を充てることができるよう柔軟な運用を認める。
■ 算定要件:以下の要件をすべて満たすこと。
・ 処遇改善加算(Ⅰ)~(Ⅲ)のいずれかを取得していること
・ 賃上げ効果の継続に資するよう、加算額の2/3は介護職員等のベースアップ等(※)に使用することを要件とする。
※「基本給」又は「決まって毎月支払われる手当」の引上げ
今回、先ほどのサイトで、記入要領や記入例が公開されていますので、
10月から算定する事業所は、この「介護職員等ベースアップ等支援加算」分のみを申請することになります。
ひな形は、今回から、この3つの加算を記入出来るようになっていますが、
記入例をみると、処遇改善加算、特定処遇改善加算の欄は空欄になっています。
要件を見る限りでは、「介護職員処遇改善支援補助金」を受けていたかどうかの要件がないため、
この補助金を申請出来なかった新設事業所さんも、申請可能のようです。
申請に関して困っている
またこの機会に、処遇改善加算制度そのものを見直したいという社長様は、お気軽にお問い合わせください。