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訪問介護事業所が、実地指導で指摘される項目、ベスト5は何!?
今日は、実地指導でよく指摘される内容ベスト5についてお話しします。
来週は、ベスト6~10以降についてお話しします。
実地指導対策として、何から手を付けたら良いか分からない・・という事業所は、
このベスト5の対策を始めると良いと思います。
それでは、ベスト5の発表です。
このリストは、東京都福祉保健局で公開している報告書(令和元年度指導検査報告書)から、作成しています。
訪問介護のへの指摘項目
① 勤務体制を確保すること。
② 居宅サービス計画の内容に沿った訪問介護計画を作成し、サービスを提供すること。
③ 介護報酬の算定等について、誤り(不備)があるので、是正すること。
④ 秘密保持のために必要な措置を講じること。
⑤ 提供したサービスの具体的な内容等を適切に記録すること。
どの指摘も、基本的な指摘事項であり、まずはこの内容を押さえると良いと思われます。
実地指導では、主にこの3つが確認されます。上記の項目は以下に分類されます。
1)人員配置状況の確認 ①
2)運営状況の確認(ケアプラン、個別サービス計画書などの確認も) ②④⑤
3)報酬の算定の確認 ③
それでは、各項目がどのように確認されるかを見ていきましょう。
1)勤務体制を確保すること。
・当日、確認されること
→ 原則として月ごとの勤務表を作成していますか?
→ 管理者、サービス提供責任者、訪問介護員等は誰なのか、わかるようになっていますか?(日々の勤務時間、職務の内容、常勤・非常勤の別、兼務関係)
2)居宅サービス計画の内容に沿った訪問介護計画を作成し、サービスを提供すること。
・当日確認されること
→ 利用者毎に、居宅サービス計画(ケアプラン)をもらっていますか?
→ このケアプランに沿って、訪問介護計画が作成されていますか?
→ またケアプランに位置付けられていないサービスを、訪問介護計画に勝手に位置付けて、提供していませんか?
3)介護報酬の算定等について、誤り(不備)があるので、是正すること。
・当日確認されること
→ 例)初回加算の算定について
サービス提供責任者が、指定訪問介護に同行しているかが、記録によりわかりますか?
4)秘密保持のために必要な措置を講じること。
・当日確認されること
→ 訪問介護員等に対し、業務上知り得た利用者及び家族の情報を
入社時と退職時に、秘密保持の誓約書等を取り交わしていますか?
→ また利用者の個人情報、家族の個人情報を用いる場合に、事前に文書で利用者と家族の同意を得ていますか?
5)提供したサービスの具体的な内容等を適切に記録すること。
→ 訪問介護員等が、サービスの提供の記録を適切に作成していますか?記録されていますか?
ご自身の記録について、上記が出来ているかどうかをご確認ください。
次回も引き続き、後半の指摘事項についてお話しします。
ご質問がある方は、お気軽にお問い合わせ下さい。
実地指導の日程は変えられる?変えられない?
今日は、実地指導の日程を変えることが出来るのかについてお話しします。
実地指導の通知は、突然やってきます。
以前は、2週間前の日付が多かったのですが、最近は以前ご紹介した通達から
1ヶ月前が基本となっているようです。
日付がきちんと記してあるので、日程などは変えられないような印象があるかと思いますが、理由を話せば、あとの日程で調整してくれることもあります。
私が知っている延期の理由としては、
・ その日程のその時間では、訪問の調整がつかない
・ 施設のオープン日が直前
・ 職員の急な退職のため、人員の調整が付かない
・ 管理者の家族が急病で、しばらくは看護が必要になった というものでした。
事業所としては、準備期間をある程度確保したいという気持ちがあり、
ずらせるならずらして欲しいと考えている管理者さんも多いのではと思います。
正当な理由があれば、自治体の担当に、変更を申し出ることが出来ることを
覚えておいてください。
とはいえ、指導当日が延期された!と安心してしまっては、意味がありません。
準備を粛々と進めましょう。
過去に3回延期したという、社長さんを知っています。
最終的には、これ以上の延期は無理ですと言われ、指導が実施されました。
結果を聞いてみると、通常よりも厳しめな印象を受けました(延期との因果関係はわかりません)。
自治体もスケジュールに沿って、
通所介護 年間〇件、
訪問介護 年間×件
といった形で実施していますので、
変更は難しいと、電話口で説明される自治体もあるようです。
理想は、いつ実地指導に入られても困らないように、準備をすすめておくのが良いのは言うまでもありません。
それを実現するためにも、必要な書類、必要な記録を準備していきましょう。
準備に関して、ご質問などありましたら、お気軽にご相談下さい。
この書類と、この記録を押さえよう。
みなさん、こんにちは。
今日は、実地指導対策のために準備しておくとよい書類についてお話しします。
書類は、大きく分けて2種類、
① 利用者ごとに必要な書類
② 運営で必要な書類 に分けられます。
実地指導がある場合は、
① 現場の職員
② 社長さん、事務担当
が用意する方が良いと思います。
★ 利用者毎に必要な書類
1)サービス契約の書類
□サービス契約書、□重要事項説明書、□個人情報使用同意書
2)被保険者の書類
□介護保険証の複写、□負担割合証の複写
3)ケアプランと個別サービス計画書の書類
□居宅サービス計画(ケアプラン)、□サービス担当者会議資料(照会資料含む)
□(介護予防)個別サービス計画書、□ケアマネ向けモニタリング報告書
4)利用者記録の書類
□利用者カルテ(□アセスメント、□サービスの実施記録、□加算の記録、□評価用紙)
5)レセプト関係の書類
□レセプト関係書類(□介護給付費請求書・明細書、□サービス提供票、
□サービス実績票、□請求書領収書控、□キャンセル代の記録)
★ 運営書類系
6)運営規程、運営に関する書類
□運営規程、□平面図、□業務日誌、□送迎日報、□バイタル表
7)人配配置基準の書類
□勤務形態一覧表(勤務シフト表)、□専門職の資格証、□タイムカード、
□労働契約書、□入社時の秘密保持誓約書、□退職時の秘密保持誓約書
8)事故報告書等の書類
□事故報告書、□ヒヤリハット報告、□苦情・クレーム対応、
□消防計画(避難訓練の記録)、□防災(地震、台風)計画
9)行政への提出書類
□開設時の申請書類、□変更届、□加算届け(関連書類含む)
10)処遇改善加算の書類
□介護職員処遇改善加算関係(□就業規則、□賃金規定、□賃金台帳、
□キャリアパス表、□研修記録)
特に後半6~10)にかけては、当日に追加資料として提出を求められるものもあります。
そのため、全部の書類を用意する必要はありません。
ただ、上記の書類をファイルにまとめておいて、指示されたら、書類を担当者に渡していくと、当日の指導がスムーズにすすみます。
またお互いにストレスなく確認が出来ると、通常は厳しい指導内容になりにくくなります。
実地指導の確認項目は、減ったのか?増えたのか?
今日は、指導の確認項目の話をします。
先日、とある社長さんとお話をしていたら、「実地指導で確認される内容って、以前より減ったんだよね?」
と質問されました。
今日は、この質問にお答えしたいと思います。
結論としては、運営人員の項目に関しては整理されましたが、
介護報酬の項目に関しては、以前のままになっています。
特に変わらないと思っていた方が良いかもしれません。
実地指導については、令和元年5月30日の介護保険最新情報vol730として、以下の通達が出ました
「介護保険施設等に対する実地指導の標準化・効率化 等の運用指針について」
これにより、実地指導での確認事項が、以前よりも厳選されたという印象を持った方も多いかと思います。
以前よりも、確認される書類や項目が整理されたことで、対策が立てられやすくなりました。
詳しくは、こちらの通達をご覧下さい。東京都福祉保健局のサイトになります。
介護保険最新情報(厚生労働省通知・令和元年5月30日)Vol.730(PDF:674KB)
しかし、確認の項目が減ったのかと言われれば、みなさんが内部監査などで利用している「自主点検表」の
確認項目よりは減ったのは事実ですが、過去に実地指導で確認されてきた内容としては、特に減っていない印象があります。
また、今回の通達の内容は、「人員基準・運営基準」に限定されていて、「介護報酬」についての定めがありません。
そのため
「介護報酬の算定について、加算の要件について」は、特に変更がないため、今までどおりとなります。
個人的には、介護報酬についても、定めてもらうほうが、行政によって指導内容が異なるという事態が減ったのでは?と思います。
まとめ
実地指導で一番問題となる
「介護報酬の算定について、加算の要件について」は、この通達後も、特に変更はありません。
「人員基準・運営基準」については、簡略化されています。
そのため、「介護報酬の算定について、加算の要件について」は、今までどおり準備が必要になります。
実際に、行政の実地指導の結果でも、介護報酬の算定については、それなりに指摘されています。
加算を算定されている事業所さんは、しっかりと対策、準備をすすめていきましょう。
最後に、この通達の概要を確認します。
実地指導の連絡が、突然届いたら、あなたは何から手をつけますか?(初心者編)
引き続き、 通知が届いたら・・の話をしたいとおもいます。
実地指導の連絡は、突然事務所に郵送で届きます。
(郵送の前に、事前に自治体の介護保険課から日程調整の電話がある場合もあります)。
特に、実地指導が初めての方は、不安が強いかと思います。
まずは、お茶を飲んで落ち着きましょう。
実地指導の経験がない、書類対策を特にしたことがない事業所の場合は、
以下のようにすすめていくと良いかと思います。
1)社内にる実地指導の経験者から、情報収集をする。
2)すでに実地指導を受けている、お知り合いの事業所から、情報収集をする。
* 具体的に、実地指導当日までに具体的に何をしたのか、どのような書類を準備したのか、スケジュール等を確認する
3)過去に参加した集団指導の資料を確認する。
→ 今年の実地指導のテーマが、わかるので、対策が行いやすくなります。
また、昨年の実施指導の結果が公表されるため、どんな内容が指摘されていて、どんな指導を受けているかがわかります。
4)ネットで下記を検索する。自社のサービス種別の結果があれば、参考にする。
「自治体名、介護保険、指導監査、結果」
例)東京都大田区のホームページ 介護保険サービス事業者等の指導・監査
https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/fukushi/shidoukansa/kaigo-service-jigyousya_shidou.html
5)専門家(社会保険労務士)や法人本部、フランチャイズ本部に相談する。
→ 効率的な準備の仕方や対策がわかる
何をしたら良いのか分からない・・という方は、専門家に相談されたほうが、時間を無駄にしなくてすむと思います。、
その後は、経験者編をご参考下さい。
早速、情報収集を始めてみましょう。