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処遇改善加算の対象者は?拡げることも出来るの?
今日は、処遇改善加算の対象者についてお話をします。
今更?と思われる方もいるかもしれません。
誰に支給するか?とうのは、非常に大事な所なので、再度ご確認ください。
現在、処遇改善加算は
1)介護職員処遇改善加算と
2)介護職員等特定処遇改善加算の2種類に分かれています。
1)の介護職員処遇改善加算は、その名称通り、介護職員が対象となります。
そのため、介護職員意外の方に支給する場合は(例えば、デイサービスであれば、管理者や生活相談員)、介護職員として、勤務している必要があります。
この対象職員が誰なのかの判定は、勤務形態一覧表に記載している「職種」で判定されます。これを作成していない場合は、事業所独自のシフト表でもかまいませんが、職種の欄があるかどうかを確認して下さい。
「生活相談員」にも支給したい場合は、「介護職員」を兼務している状態が必要です。
例)生活相談員が、2人勤務している。
・サービス提供時間(営業時間)に、生活相談員が1人以上配置されている
・その条件を満たしつつ、週3~4日は生活相談員、週1~2日は介護職員とシフトを組む
2)の対象者については、原則介護職員が対象となります。
ただし、事業所の全職員を、下記のようにグループA・B・Cにわけて支給した場合は、
Cグループは、介護職員以外も対象になります。
介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和3年3月16日)
賃金改善の対象となるグループ
特定加算による賃金改善を行うに当たり、経験・技能のある介護職員を定義した上で、介護サービス事業所等に従事する全ての職員を以下のグループに割り振ること。
a 経験・技能のある介護職員
介護福祉士であって、経験・技能を有する介護職員と認められる者をいう。具体的には、介護福祉士の資格を有するとともに、所属する法人等における勤続年数10年以上の介護職員を基本としつつ、他の法人における経験や、当該職員の業務や技能等を踏まえ、各事業者の裁量で設定することとする。
b 他の介護職員
経験・技能のある介護職員を除く介護職員をいう。
c その他の職種
介護職員以外の職員をいう。
とはいえ、Cグループを作ると、改善計画書、実績報告書の難易度は上がります。
以上のように、特定処遇改善加算であれば、対象者を介護職員以外にも拡げることが
出来ますので、介護職員とその他の職員で、給与の格差がみられ、それを改善したい場合はCグループの設定もご検討下さい。
何かご不明な点があれば、ご質問ください。