橋谷社会保険労務士事務所

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2022-06-08 11:16:00

新しい手当を導入する時は、以下の質問が有効です。

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今日は、売上が上がり、職員のやる気も上がる、

手当を新設するには、どうすれば良いか?についてお話をします。

 

私が、処遇改善加算制度について、事業所の社長さんに伺うときは、

現制度をいったん置いておいて、以下のような質問をします。

 

1)特定の曜日、時間、時期に人手が足りなくなる業務がありますか

 

2)特定の人気の無い業務、クレームが上がってくる業務がありますか

 

3)新たに開拓したい、提供したい業務がありますか

 

 

この回答を経て、新しい手当を作ることが多いです。。

もちろん、社長さんが以前から考えていた手当などについても確認します。

 

具体的な内容については、次の記事でご説明しています。

2022年6月15日の記事をご覧下さい。

 

聞き取った内容から、その制度がすぐに導入できるのか?否かを判定します。

サポートが要らず、そのまま始められる場合もあります。

しかし、導入にあたってサポートが必要になる場合もあります。

 

例えば、

1)導入できるように制度を設計をする

2)制度の説明会を設定する(中には勉強会をして、職員さんの意思統一まで、求めたほうが良い場合もあります)

3)就業規則(賃金規定に)条文を組み入れる

4)処遇改善加算制度として動かす(手当を支給する)

5)3ヶ月、6ヶ月ごとに制度を見直す

という感じです。

 

上記の手順は、一般的に面倒だと感じられると思います。

しかし実際に、新たな手当が、事業所により受け入れられるか、受け入れられないかは、

事業所の雰囲気により異なるのです。

 

そのため、新しい手当(特に出来高系の手当)を導入する場合は、説明会や説明資料などを利用して説明を行い、

職員さんの質問や、実際のオペレーションなどを説明して、導入しやすくします。

中には、説明会の前に個別に面談を持った方が良いタイプの職員さんもいますので、そのあたりも打ち合わせをします。

 

制度を毎年、変えるというのは正直手間が掛かります。

しかし、

社長さんが気持ちよく給与を支給出来る環境を作ること、

それを職員さんに説明し、職員さんが理解して、日々利用者さんにサービスを提供すること、

このどちらが欠けてしまうと、制度は上手く回りません。

 

とはいえ、お一人で説明会や勉強会を開催するのは、大変そうだと感じている場合は、是非ご相談下さい。

 

現場を経験しているスタッフとして、社労士として、社長さんと一緒に、制度の説明会、勉強会に参加します。

また職員さんの質問にも、一緒にご回答いたします。

 

説明会や勉強会は、職員のみなさんの誤解や、理解不足を補うことが出来ます。

 

何かご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。

2022-06-01 00:33:00

処遇改善加算制度を、今以上に活用出来る制度にするには?

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みなさまの会社の処遇改善加算制度は、定期的に見直しをされていますか?

処遇改善加算で定めた内容は、そんな簡単に変えられないでしょ?!と思われている方も多いかと思います。

 

これは、半分正解で、半分間違いとなります

 

一般的に、賃金規定や就業規則に規定されている手当を変更する場合は、確かにそれなりの作業が必要になります(必要になるだけで、変えられないわけではありません)。

それ以外の手当であれば、2月の改善計画書を作成するために、1年分の内容を決め、内容を変更することが出来ます。

処遇改善制度を、上手く使われている事業所さんは、毎年固定の支給はあるものの、一部の内容は毎年変えています。

 

 

事業を運営していく中で、今年のテーマとして取り組む業務や、サービス増にあわせて、職員のみなさんにやって欲しい業務などが出てきます

その時に、その業務をやってくれたら手当を支払う、もしくは時給に追加するなどとすると、職員のやる気も変わりますし、業務も頼みやすくなります。

 

処遇改善加算制度を、社長さん、職員さん双方が業務を行いやすくするため、使い方を検討されるとよろしいかと思います。

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